1: 2018/02/26(月) 06:02:03.21 ID:CAP_USER
昨年の9月に拒絶理由通知への対応が行なわれていた 、ハーバード大(ブリガムアンドウィミンズ病院)を出願人とし、小保方晴子氏を発明者の一人とするSTAP細胞に関する特許出願(特願2015-509109) ですが、2月20日付で拒絶査定となっていました。リンクから公報を表示し、審査情報照会をクリックすると見ることができます。
過去記事でも書いたとおり、拒絶理由通知の対応では、STAP細胞のそもそもの意味である多能性をあきらめて「Oct4を発現する細胞を含有する細胞塊を生成する方法」に補正、いわば、途中経過を特許化しようとされたわけですが、それも認められなかったわけです。
■『単にOct4を発現するという性質を有する細胞を含有する細胞塊を生成したというだけでは、細胞を脱分化させて多能性細胞を生成したこと、すなわち、
本願発明の課題を解決したことにならないことは、出願時の技術常識に照らし、明らかである。
そうすると、発明の詳細な説明には、Oct4を発現する細胞を含有する細胞塊であれば、本願の上記課題を解決できると当業者に認識できる程度に記載されているとはいえない。』
続きはソースで
関連リンク
特願2015-509109
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/PU/JPA_H27516812/4E2592853EBF98176ACF6581FBDA4DA6
Y!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20180223-00081916/
過去記事でも書いたとおり、拒絶理由通知の対応では、STAP細胞のそもそもの意味である多能性をあきらめて「Oct4を発現する細胞を含有する細胞塊を生成する方法」に補正、いわば、途中経過を特許化しようとされたわけですが、それも認められなかったわけです。
■『単にOct4を発現するという性質を有する細胞を含有する細胞塊を生成したというだけでは、細胞を脱分化させて多能性細胞を生成したこと、すなわち、
本願発明の課題を解決したことにならないことは、出願時の技術常識に照らし、明らかである。
そうすると、発明の詳細な説明には、Oct4を発現する細胞を含有する細胞塊であれば、本願の上記課題を解決できると当業者に認識できる程度に記載されているとはいえない。』
続きはソースで
関連リンク
特願2015-509109
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/PU/JPA_H27516812/4E2592853EBF98176ACF6581FBDA4DA6
Y!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20180223-00081916/
引用元: ・【小保方論文】日本のSTAP特許出願に拒絶査定[02/23]
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